1 当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)(1)
~交通事故の死亡事案を、当事務所に依頼するメリット
~業界トップクラスの専門性、経験、実績
(1)交通事故事案を、弁護士に依頼するメリット
まず、そもそも、交通事故事案で、被害者が弁護士に依頼するメリットをご説明します。
交通事故の被害者は、加害者側に対して、損害賠償請求をすることができます。
他方、自動車の所有者は、交通事故を起こして損害賠償義務を負うリスクに備えて、自動車保険の任意保険(対人賠償保険など)に加入しているのが通常です。
そこで、被害者には、加害者側の任意保険会社が、損害賠償金(保険金)を支払うのが通常です。
しかし、保険会社は、営利企業であるため、極力、支払いを少なくしようとする傾向があります。
任意保険会社の示談提示額(任意保険の支払基準)は、正当な基準(裁判・弁護士基準)と比較して、極めて低額であるのが一般的です。
被害者は、弁護士に依頼すれば、正当な基準(裁判・弁護士基準)の金額を基本的に獲得できます。
よって、ここに、交通事故事案を、被害者が弁護士に依頼するメリットがあります。
(2)交通事故の死亡事案を、弁護士に依頼するメリット
そして、例えば、正当な基準(裁判・弁護士基準)だと、10万円の損害であるところ、任意保険会社の示談提示額が6万円だった場合、弁護士に依頼するメリットは、それほど大きくありません。
他方、例えば、正当な基準(裁判・弁護士基準)だと、1億円の損害であるところ、任意保険会社の示談提示額が6000万円だった場合、弁護士に依頼するメリットは、極めて大きいと言えます。
そして、死亡事案のように、損害額が高額になる事案は、後者に近く、数千万円も差が出ることは頻繁に起こります。
よって、交通事故の死亡事案を、被害者遺族が弁護士に依頼するメリットは、極めて大きいと言えます。
(3)交通事故の死亡事案を、当事務所に依頼するメリット
ア 交通事故の死亡事案は、弁護士によって獲得できる金額に大きく(数百万円以上も)差が出ることがあること
しかし、通常、弁護士は、交通事故の死亡事案を、一生に一度、取り扱うかどうかという感じだと思います。
よって、交通事故の死亡事案を、弁護士に依頼したからといって、必ずしも適切な金額を獲得できるとは限りません。
当事務所の経験でも、他の弁護士から示談を勧められていたが、疑問に思われて、当事務所にご依頼いただき、結局、他の弁護士から勧められていた金額から、約3000万円も増額して解決したことがあります。
任意保険会社の示談提示額から3000万円の増額ではなく、任意保険会社の示談提示額から他の弁護士が増額して示談を勧めた金額から3000万円の増額になります。
このように、交通事故の死亡事案は、弁護士によって獲得できる金額に大きく(数百万円以上も)差が出ることがあります。
イ 当事務所は、2009年から交通死亡事故・専門弁護士事務所であること
当事務所は、代表弁護士が2009年に独立して設立しましたが、その際、当サイトを作り、以後、当サイト経由で、交通事故の死亡事案を、おそらく日本で一番多くご依頼いただいてきたと思います。
その中で、代表弁護士が磨いてきた、交通事故の死亡事案についての専門性、経験、実績は、業界トップクラスのものと自負しております。
例えば、交通事故の死亡事案の民事裁判で、保険会社側の多くの手強い弁護士を相手にしてきた経験から、交通事故の死亡事案の論点で、勝てる論証を徹底して研究して作成してきました。
そして、その論証をいつでも使える状況にあります。
ウ 当事務所へのご相談・ご依頼のお勧め
よって、交通事故の死亡事案を、弁護士に依頼する場合、交通事故の死亡事案を専門的に取り扱う当事務所に、ご依頼されることをお勧めいたします。
まずは、当事務所の無料弁護士相談(面談相談、電話相談など)を、ご利用されることをお勧めいたします。
2 当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)(2)
~弁護士費用~業界トップクラスの低額な弁護士費用
(1)弁護士費用(着手金、報酬金)
当事務所は、交通事故の死亡事案(被害者側)の弁護士費用(着手金、報酬金)について、以下の基準を設定しております。
着手金 | 0円 | |
---|---|---|
報酬金 | A基準又はB基準(いずれか低い方) | |
A基準 | 「獲得した金額」の7%(税抜き) | |
B基準 | (相手方の任意保険会社から、示談額が提示されている場合) 「獲得した金額」から「相手方の任意保険会社の示談提示額」を引いた金額(増額させた金額)の15%(税抜き) |
ご依頼いただく場合、弁護士委任契約書を作成し、弁護士費用の基準を明記しますので、ご安心ください。
(2)着手金 0円
着手金とは、弁護士に依頼した事件の結果の成功不成功に関わらず、依頼者が依頼時に支払うべき費用になります。
当事務所の着手金は、0円になります。
最初にお金はかかりませんので、ご安心ください。
(3)報酬金 A基準又はB基準(いずれか低い方)
ア 報酬金
報酬金とは、弁護士に依頼した事件の結果の成功の程度に応じて、依頼者が弁護士の獲得時に支払うべき費用になります。
当事務所の報酬金は、上記のA基準又はB基準のいずれか低い方になります。
イ 報酬金 A基準
報酬金のA基準は、「獲得した金額」の7%になります。
7%は、業界最安レベルの基準になります。
ウ 報酬金 B基準
報酬金のB基準は、「増額させた金額」の15%になります。
この基準を設定している事務所は、ほとんどないと思います。
増額できなければ、弁護士費用(着手金、報酬金)は0円になりますので、ご依頼者には非常に安心していただける基準だと思います。
(4)弁護士費用(着手金、報酬金) 実質0円可能
ア 弁護士費用特約を利用した場合
被害者側が加入している自動車保険の任意保険で、弁護士費用特約に加入している場合、保険会社が、弁護士費用について上限300万円まで支払ってくれます。
これにより、当事務所の弁護士費用(着手金、報酬金)について、ご依頼者の負担額が、実質0円になることがあります。
イ 民事裁判をした場合
民事裁判をした場合、弁護士費用について、全損害額の10%程度を、加害者側(任意保険会社)に負担させることが可能です。
これにより、当事務所の弁護士費用を全て、加害者側(任意保険会社)に負担させることが可能です。
つまり、当事務所の弁護士費用(着手金、報酬金)について、ご依頼者の負担額が、実質0円になることが可能です。
3 当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)(3)
~無料弁護士相談
(1)無料弁護士相談
当事務所は、交通事故の死亡事案(被害者側)について、無料弁護士相談を実施しております。
無料弁護士相談は、面談相談、電話相談などが可能です。
平日の日中のみならず、平日の夜間、土日、祝日でも可能です。
是非、お気軽にご利用ください。
(2)無料弁護士相談の流れ
(3)無料弁護士相談のお申込み方法
ア 電話受付
平日午前9時~午後6時
03-5216-6885
イ メール申込みフォーム
メール申込みフォーム
24時間受付
(4)無料弁護士相談の注意点等
ア 無料弁護士相談のお申込みに対する、弁護士からの返信(1)
弁護士からの返信は、お申込みいただいてから、原則として、24時間以内に返信いたします。
但し、土日祝日、年末年始、大型連休等は、除かせていただきます。
例えば、金曜日の夜にお申込みいただいた場合、原則として、月曜日の夜までに返信いたしますので、ご了承ください。
イ 無料弁護士相談のお申込みに対する、弁護士からの返信(2)
弁護士からの返信は、電話又はメールで返信いたします。
ただ、まずは電話で返信いたします。
弁護士から電話(03-5216-6885)がかかってくるものとして、ご準備いただけたらと思います。
ウ その他
無料弁護士律相談の申込みをしたからといって、当事務所に依頼しなければならないことはありませんので、ご安心ください。
依頼するかは、無料弁護士相談における弁護士の回答等を考慮して決めていただきますので、ご安心ください。
4 当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)(4)
~日本全国の事件を対応
(1)東京から遠方にお住まい等の理由で、当事務所にお越しいただくのが困難な方へ
ア 日本全国の事件を対応
当事務所は、交通事故の死亡事案について、日本全国の事件を取り扱い、日本全国の被害者遺族を全力でサポートしております。
当事務所は東京にありますが、既に遠方にお住まいの方からも多数、ご依頼を受けております。
現在まで、最北は青森県、最南は鹿児島県の方から、ご依頼を受けております。
イ 交通事故の死亡事案は、弁護士によって獲得できる金額に大きく(数百万円以上も)差が出ることがあること
上記のように、通常、弁護士は、交通事故の死亡事案を、一生に一度、取り扱うかどうかという感じだと思います。
よって、交通事故の死亡事案を、弁護士に依頼したからといって、必ずしも適切な金額を獲得できるとは限りません。
当事務所の経験でも、他の弁護士から示談を勧められていたが、疑問に思われて、当事務所にご依頼いただき、結局、他の弁護士から勧められていた金額から、約3000万円も増額して解決したことがあります。
このように、交通事故の死亡事案は、弁護士によって獲得できる金額に大きく(数百万円以上も)差が出ることがあります。
ウ 当事務所へのご相談・ご依頼のお勧め
よって、例え、東京から遠方にお住まいの方でも、交通事故の死亡事案を、弁護士に依頼する場合、交通事故の死亡事案を専門的に取り扱う当事務所に、ご依頼されることをお勧めいたします。
まずは、当事務所の無料弁護士相談(面談相談、電話相談など)を、ご利用されることをお勧めいたします。
(2)相談、ご依頼いただく際~来所不要
相談は、電話相談なども行っておりますので、当事務所にお越しいただく必要はありません。
ご依頼いただく際は、弁護士委任契約書と委任状を作成する必要がありますが、これは郵送のやり取りで可能です。
(3)事件進行
ア 示談交渉
加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合、書類のやり取りや電話で、交渉を進めます。
よって、遠方でも全く問題ありません。
イ 民事裁判
民事裁判をする場合も、通常、弁護士だけが裁判所に出頭します。
また、現在の実務では、コロナ以降、ウェブ会議や電話会議の方法で、民事裁判が行われている状況です。
弁護士が遠隔地にある裁判所に出頭しなくても、事務所にいながらウェブや電話で、民事裁判を進めることができる状況です。
よって、遠方でも全く問題ない状況です。
ウ 打ち合わせ
事件進行中のご依頼者との打ち合わせも、メールや電話などで対処可能です。
よって、遠方でも全く問題ありません。
5 当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)(5)
~民事のみならず刑事も対応
(1)刑事手続きについても、当事務所のサポートを受けたい方へ
当事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の民事の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。
そして、当事務所は、ご依頼者からのご希望があれば、加害者の刑事手続きについても、加害者に厳罰が下されることを追及する活動を行うなど、被害者遺族のサポートを、積極的に行っております。
なお、交通事故の死亡事案の加害者は、刑事手続き上、過失運転致死罪などの罪責を問われます。
(2)刑事手続きにおける、当事務所のサポート
ア 刑事手続きにおける、当事務所のサポート
加害者の刑事手続きにおける、当事務所のサポートは、具体的には、
- 捜査段階で、検察官に、略式請求(簡易裁判所に対して罰金刑を言い渡す手続きを求める起訴)ではなく、公判請求(裁判所に対して公開の法廷での審理を求める起訴)をするように働きかける
- 刑事裁判で、被害者参加制度を利用する
などして、加害者に厳罰が下されることを追及する活動を行うことなどです。
イ 被害者参加制度
(ア)被害者参加制度、被害者参加人
この点、被害者参加制度とは、犯罪被害者が、刑事裁判に参加する制度のことをいいます。
被害者参加制度の対象となる犯罪に、過失運転致死罪などが該当しますので、交通事故の死亡事案の被害者遺族は、この制度を利用することができます。
平成20年以前は、犯罪被害者は、刑事裁判に直接参加することはできず、傍聴することしかできませんでした。
しかし、平成20年から、犯罪被害者は、刑事裁判で、被害者参加人になり、
- 公判期日に出席し、法廷の中に入り、検察官の横に座ることができる
- 被告人に質問することができる
- 事実関係や法律の適用について意見(論告・求刑の意見)を陳述することができる
ことなどが、できるようになりました。
(イ)被害者参加弁護士
また、犯罪被害者は、これらのことを、弁護士に委託することができるようになりました。
当事務所の代表弁護士は、おそらく日本で一番多く、ご依頼者から委託を受けて、被害者参加弁護士になったことがある弁護士だと思います。
代表弁護士は、それくらい、刑事手続きについても、被害者遺族を積極的にサポートしてきました。
6 当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)(6)
~保険会社から支払いを拒否された事案も対応
(1)保険会社から、死亡された方の方が過失が大きいとして、支払いを拒否された方へ
ア 相手方の任意保険会社から、死亡された方の方が過失が大きいとして、支払いを拒否された場合
相手方の任意保険会社から、死亡された方の方が過失が大きいとして、支払いを拒否される場合があります。
この場合、相手方の任意保険会社は、「任意保険会社として支払うものはありません。被害者遺族が自分で、自賠責保険会社に被害者請求をしてください。」という対応をするのが通常です。
しかし、被害者遺族としては、自賠責保険会社への被害者請求などしたことがないのが通常で、とても困られると思います。
イ 当事務所へのご相談のお勧め
この点、当事務所は、このような事案も、積極的に受任しております。
実は、このような事案は、当事務所に依頼するメリットが大きく、また、当事務所は、得意意識が強いです。
通常、自賠責保険金が出なかったり、大きく減額されるのに、当事務所が対応することにより、自賠責保険金の死亡損害の上限額の3000万円を獲得できたり、小さな減額で済む場合があります。
よって、まずは、当事務所の無料弁護士相談(面談相談、電話相談など)を、ご利用されることをお勧めいたします。
決して諦めずに、当事務所にご相談ください。
7 当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)(7)
~全件、代表弁護士が担当
(1)依頼した場合に、代表弁護士に担当してもらいたい方へ
弁護士に依頼した場合に、若い勤務弁護士ではなく、経験豊富な代表弁護士に担当してもらいたいと思われることもあると思います。
この点、当事務所の代表弁護士は、2002年に弁護士登録をしました。
そして、代表弁護士は、2009年に独立して当事務所を設立した際に、当サイトを作り、以後、当サイト経由で、交通事故の死亡事案を、おそらく日本で一番多くご依頼いただいてきたと思います。
そして、当事務所は、設立以来、弁護士は、代表弁護士1人です。
つまり、代表弁護士が、全件、全責任をもって対応してきました。
代表弁護士は、勤務弁護士を雇用して事務所を拡大することを検討したこともありましたが、職人気質なところがあり、自分で全責任をもって対応することへのこだわりが強く、現在に至っております。
よって、ご依頼いただいた場合、代表弁護士が担当となりますので、ご安心ください。
親切、丁寧な対応をすることを、お約束いたします。
(2)代表弁護士のプロフィール
弁護士 中村 正
東京都出身
平成7年 (1995年) | 早稲田大学法学部卒業 |
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平成12年 (2000年) | 司法試験最終合格 |
平成14年 (2002年) | 最高裁判所司法研修所卒業 |
平成14年 (2002年) | 弁護士登録(日本弁護士連合会登録、東京弁護士会登録) |
平成21年 (2009年) | 希望総合法律事務所設立 |